15歳未満は必須!WEG申請について

WEG申請につい

ジュニアキャンプは小学1年生のお子様からご参加いただけますが、ご渡航時のご年齢が満15歳未満のお子様はWEG申請というお手続きが必要です。

手続きはやや複雑ですが、15歳未満の方はWEG申請を避けては通れません。

なおこの手続きは、ジュニアキャンプのお申し込みをいただき、キャンプの催行が決定した後にしていただくものです。

「WEG申請とは?」

「手続きはどこでするの?」

…などなど、お客様からのお問い合わせも多いWEG申請について、詳しくご説明いたします!

 

WEGってどんなもの?どうして必要なの?

WEG申請は英語ではWaiver of Exclusion Groundと表記されます。

フィリピン人ではない満15歳未満のお子様がフィリピンに入国する際には、原則として「お子様と苗字が同じ親権者」の付き添いが必要です。

そのため、15歳未満のお子様が「苗字が同じ親権者」の付き添い無しでフィリピンに入国するためには、人身売買などから子供たちを守るという観点からWEG申請が義務付けられています。

ジュニアキャンプでは引率者がお子様をセブまでお連れしますが、引率者は「お子様と苗字が同じ親権者」ではないため、お子様が満15歳になるまではWEG申請が必須です。

どのタイミングで申請するの?

ジュニアキャンプの催行が決定するまで、WEG申請の手続きはお待ち下さいませ。

WEG申請には、

1)行政書士の代理申請

2)親御様がフィリピン大使館またはフィリピン領事館で申請

上記2つの申請方法がございます。

また、WEG申請にあたり窓口に行かれる親御様のパスポートが必要ですので、親御様がパスポートをお持ちでない場合や、パスポートの期限が切れている場合はお急ぎパスポートの発行手続

きをお願いいたします。

 

手続きはどこでするの?

WEG申請は

・東京にあるフィリピン大使館

・大阪にあるフィリピン領事館

の2か所で受け付けていますが、どちらに行っても良いわけではありません。

お住まいの地域によって管轄が分かれていますので注意が必要です。

大使館 or 領事館の管轄区分はこちら!

領事館(大阪)の管轄の地域
・中部エリア…富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県
・関西エリア…大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県、三重県、和歌山県
・中国エリア…広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県
・四国エリア…愛媛県、香川県、徳島県、高知県
・九州・沖縄エリア…福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

上記の枠内の29府県が大阪にあるフィリピン領事館の管轄です。

 

上記に記載のない都道県にお住まいの場合は、東京のフィリピン大使館での申請となります。

 

例えば、富山県にお住まいの場合は領事館(大阪)の管轄ですので、大使館(東京)で申請することはできません。

管轄にご注意ください。

 

大使館(東京)と領事館(大阪)では書類が異なる?

上記のとおり、お住まいの地域によって「東京にある大使館」、「大阪にある領事館」のどちらで手続きするかが指定されています。

なお、大使館と領事館では必要な書類の種類や、書類の書式が異なります。

東京の大使館のホームページでダウンロードしたWEG申請の書類は、大阪の領事館ではご使用になれませんので、注意が必要です。

また、同じWEG申請の手続きでありながらも、領事館(大阪)での手続きは大使館(東京)の場合と比べて必要書類の種類が少ない傾向にあります。

WEGの大まかな流れについて

WEG申請の手続きはやや複雑ですが、ざっくりとご説明すると以下のような流れです。

 

1)ジュニアキャンプの催行が決定!

2)弊社より、代理申請(推奨)または直接申請どちらにされるか確認のご連絡をいたします。

3)  直接申請をされる方には手続きの流れ等(フィリピン大使館HP記載の情報)をお伝えいたします。

※あくまでこちらは無料サポートとして、弊社で調べた内容にて作成しております。そのため、内容に間違いがあった場合、大使館で受理されない場合もございます。その場合は、大使館の指示のもと、再度大使館で申請いただく場合がございます。恐れ入りますが、あらかじめご了承いただけますと幸いです。

(過去のケースでは、2度大使館に行っていただいたケースもございます)

4)必要書類を揃えて所定の用紙に記入する

5)WEG申請に必要な「扶養・保証の同意宣誓供述書」の申請を、管轄に従って東京のフィリピン大使館または大阪の領事館で行う

6)申請書類が受理されたら、10日後~2週間後に承認済の書類がレターパックで送られてくる

7)承認済の書類は当日まで自宅で保管。

8)キャンプ当日に、WEG申請書類を必ず持参し、引率者に提出

9)セブ空港のWEGの窓口で、引率者が皆様の書類をまとめて提出・申請費用を支払う

フィリピン大使館(東京)での手続き方法

それでは、いよいよWEG申請の具体的な手続き内容を見てきましょう!

WEG申請そのものの審査は、ジュニアキャンプ当日にセブの空港で行います。

したがって、大使館や領事館で行うのはWEG申請に必要な「扶養・保証の同意宣誓供述書」の申請手続きとなります。

まずは東京にある大使館で手続きする場合の詳細を下記にご案内いたします。

※以下の情報はフィリピン大使館のホームページからの引用です※

 

WEG申請に必要な「扶養•保証の同意宣誓供述書」の認証ガイドライン

フィリピン国籍以外の15歳未満の未成年者は、有効な査証を有しても、単独または親(離婚している場合は親権者)の付き添い無しにフィリピンへ渡航する場合、Waiver of Exclusion

Ground(WEG)が必要です。

フィリピン到着時、入国管理局に「扶養・保証に関する同意宣誓供述書 (Affidavit of Support and Guarantee with Consent) を提出し、WEG申請を行います。

これを申請するにあたり、上記の未成年者の父母または親権を持つ方は、未成年者の単独渡航、もしくは同行者との渡航、その他に滞在先を記した、同意宣誓供述書をフィリピン大

使館にて申請して下さい。

フィリピン入国管理局は現在、一人あたり3,120ペソのWEG申請料を徴収しています。

 

◆WEG申請に必要な「扶養・保証の同意宣誓供述書」の認証に必要な書類◆

1.「扶養・保証の同意宣誓供述書 (Affidavit of Support and Guarantee with Consent)(原本1部+コピー1部)
両親のどちらかが署名(離婚している場合は、親権者が署名) 両親または親権をもつ親が窓口で申請できない場合は、公証すること。

2. WEG申請書(原本1部+コピー1部)左側の署名欄は両親又は親権者のどちらか、右側の“CONFORME”の署名欄は付き添う大人が署名をすること

3. 子供の証明写真(パスポートサイズ:4.5cm X 3.5cm) (2枚)

4. 子供の有効なパスポートのコピー (2枚)

5. 同行者(引率者)の有効なパスポートのコピー (2枚)

6. 供述書にサインをした親のパスポート(写真のページ) (原本提示+コピー2枚)

7. 子供の戸籍謄本(日本語版+英訳版) (原本1部+コピー1枚)

8. 承認された書類を自宅に送ってもらうために、「レターパックプラス」に自宅住所を記入したものを準備

    すべての書類は必ずA4サイズで提出すること。

    注意事項

    1. WEGはフィリピン入国時に入国管理局の判断により許可されます。許可を受けた者は申請料を支払います。

    2. 大使館または領事館が請求するは支払いは、扶養・保証の同意宣誓供述書の認証手続きのためであり、WEG申請料金ではありません。

    3. WEG申請手続き、ならびに申請料の支払いは、フィリピン到着時に行います。


    なお、上記の情報は2018年8月時点での情報でございます。

    申請用紙の書式や申請の方法については、突然変更される場合もございます。

    恐れ入りますが、ご不明な点については東京のフィリピン大使館に直接お確かめ下さいませ。

    フィリピン領事館(大阪)での手続き方法

    続いて、大阪にあるフィリピン領事館で手続きする場合の流れをご紹介します。

    大使館とは書式や提出書類の内容が異なりますので、ご注意ください!

     

    ① 写真とパスポートを準備する

    ・お子様の証明写真 2枚(4.5cm×3.5㎝のカラー写真)

    ・お子様のパスポートおよびコピー

    ・領事館に申請に行く親御様のパスポートおよびコピー

     ※パスポートの有効期限は、「フィリピンでの滞在期間+6か月間」が必要です。

     

    ② 下記の書類を準備・記入する

    ・扶養・保証の同意宣誓供述書 AFFIDAVIT OF SUPPORT/GUARANTEE AND CONSENT (For Waiver of Exclusion Ground)を英語で記入

        ※保護者サインの欄は、必ず領事館で申請する方がサインしてください。

    ・戸籍謄本の原本×2部 、戸籍謄本の英訳×1部

     

    ③ 書類①と書類②を1セットコピーする

     

    ④ 書類①、②を持って大阪のフィリピン領事館に出向き、承認してもらう。

    手順③で用意したコピーも一緒に提出する(オリジナルとコピーの計2セット持っていく)

    ※申請は、原則としてお子様と苗字が同じ親権者の方に限られます。

    ※申請料として、50ドルを日本円で支払います。


    ◆受け取り方法について◆

    申請した書類は当日は受け取れません。

    郵便での受け取りをご希望の場合は、領事館内の窓口で「レターパックプラス」(510円)を購入したものに自宅の住所を記載して窓口に渡すと、後日自宅に送られてきます。

    ※レターパックには配達状況を調べるための「追跡番号シール」がありますので、控えとして必ずシールをはがしてお手元に保管して下さい。

    レターパックを渡さなかった場合は、領事館の指定した受け取り日(約5営業日後)に直接領事館に受け取り行く必要があるためご注意ください。

     

    ⑤ 1~2週間後に、承認された書類がレターパックで送られてくる

    ※申請の際に窓口担当者にレターパックを渡さなかった場合は、領事館まで受け取りに行く必要があります。

     

    ⑥ キャンプ当日までに、WEG申請書(APPLICATION FOR WAIVER OF EXCLUSION GROUND(W.E.G))を記入しておく。

     

    ⑦ ジュニアキャンプ当日に、領事館で承認された⑤の書類と⑥のWEG申請書を引率担当者にお渡しください。

     

    ⑧ セブに到着後、空港のWEG専用カウンターにて、引率者が皆様のWEG書類をまとめて申請する

    この時にWEG申請費用3,120ペソも支払います。※3,120ペソは、キャンプ費用のご請求書にあらかじめ含めております。

    WEGの手続きは代行してもらえますか?

    弊社ではWEG申請の代行はしていないため、親御様が直接大阪の領事館に出向いていただき、お手続きいただくようお願いしております。
    しかし、窓口に行くことが難しい場合には行政書士にWEG申請を代行依頼する方法もございます。
    ※遠方の方は行政書士の利用を推奨しております
    代行依頼をご希望の場合は、恐れ入りますがご自身で直接業者にお問い合わせくださいませ。
    ◆行政書士に依頼した場合の費用(一例です)◆
    代行手数料:27,000円
    公証人役場手数料:11,500円
    フィリピン領事館申請費:6,500円
    合計45,000円
    +
    入国時のWEG申請費:約7,000円
    ・総額約52,000円
    ◆ご自身で手続きなさった場合の概算費用◆
    フィリピン領事館での申請費:$50(アメリカドル)
    入国時のWEG申請費:約7,000円
    ・総額約13,000円
    以上となります。
    行政書士を利用いただける場合は、大使館等へ行く手間を省くことができます。
    また、WEG申請について、お調べいただく必要もございませんので、東京または大阪近辺以外にお住まいの方は行政書士の代理申請をおススメいたします。
    ※WEG申請は申請書類に不備があった場合、2-3度申請いただくケースもございます

    ジュニアキャンプの参加は2回目ですが、WEGは必要ですか?

    WEG申請はご渡航のたびに必要となります。
    したがって、これまでにジュニアキャンプにご参加いただいたお子様であっても、今回のご渡航時のご年齢が満15歳未満の場合は新たにWEG申請が必要となります。
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